給付(年金、一時金、遺族給付金など)
1.退職金の受け取り方(勤続年数に応じて異なります)
下表より、ご自身の該当箇所をご確認ください。
※退職時に退職金を受け取らず、転職先などへ退職金を持ち運ぶ場合は、「ポータビリティ制度(退職時の退職金の持ち運び)」をご覧ください。

ご自身の考えと選択内容に
ズレがないようご注意ください!!
【選択可能な退職金の受け取り方】
勤続年数 | 退職金の受け取り方の比率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年金で 受け取る分 |
内訳 | 一時金で 受け取る分 |
||||||
20年以上の方 | ①~⑤の内、一つを選択できます | ① | 100% ※1 |
第1年金 (20年保証終身年金) |
第2年金 (5年確定有期年金) |
一時金なし | ||
② | 75% | 第1年金 | 第2 年金 |
一時金 | 25% | |||
③ | 50% | 第1年金 | 一時金 | 50% | ||||
④ | 25% | 第1年金 | 一時金 | 75% | ||||
⑤ | 年金なし | 一時金 | 100% ※2 |
|||||
3年以上20年未満の方 | 年金なし | 一時金 | 100% ※2 |
|||||
3年未満の方(60歳定年) | 年金なし | 一時金 | 100% ※2 |
|||||
3年未満の方(60歳定年前) | 退職金の支給なし |
- ※1 年金で受け取る分が100%の場合、一時金で受け取る分はありません。
- ※2 一時金で受け取る分が100%の場合、年金で受け取る分はありません。
2.勤続20年以上の方
(1)退職時の選択肢
- ①退職金を「年金、一時金、それらの併用」のいずれかで受け取る。
60歳未満の方が年金を選択する場合は、受給開始年齢まで繰下げ(年金受給待ち)となります。 - ②ポータビリティ制度を活用する。(60歳未満の方のみ可)
退職金相当額および加入期間を転職先の企業年金などへ移換(移す)するポータビリティ制度については、「ポータビリティ制度(退職時の退職金の持ち運び)」をご確認ください。
(2)年金を受け取る期間と保証期間

年金を受け取っている間も
利息が付いているイメージだね
【(例)退職金が2,000万円の場合に全て年金で受け取るイメージ】

- ※1 年金の金額は、年金で受け取る期間においても、年2.5%の利息が付与される前提で算定されます。
- ※2 第2年金のみ、61~65歳の間の年単位で、年金の受け取り開始時期を繰下げることができます。
- ※3 保証期間中は、年金から一時金への変更が可能です。受給者が亡くなられた場合、遺族給付金が支給されます。
- 年金は退職金の総額を元手としています。その50%を第1年金(20年保証終身年金)の元手資金、50%を第2年金(5年確定有期年金)の元手資金として振り分けられます。
各50%は固定です。そのため、例えば第1年金を75%、第2年金を25%のようにはできません。 - 一時金で受け取る場合、第2年金部分から先に一時金として受け取るルールです。第1年金部分から先に一時金として受け取ることはできません。
【第1年金、第2年金の比較】
第1年金 20年保証終身年金 |
第2年金 5年確定有期年金 |
||
---|---|---|---|
年金の受け取り開始時期 | 60歳 | ||
年金の受け取り開始時期の繰下げ | 不可 | 61~65歳の間 の年単位で可能 |
|
年金を受け取る期間 | 終身(一生涯) | 5年間 | |
年金の元手となる資金 | 退職金の50% | 退職金の50% | |
保証期間 | 一時金への変更可能期間 | 20年間 | 5年間 |
遺族給付金が支給される期間 (受給者死亡時)※ |
- ※遺族給付金は一時金での支給のみとなります。年金での支給はありません。
- ①保証期間とは
- 年金の受け取り開始から一定期間(第1年金は20年間、第2年金は5年間)は、年金を受け取る権利が保証されます。
- 保証期間中は、年金から一時金への変更が可能で、受給者が亡くなられた場合、遺族給付金が支給されます。どちらも各種条件がありますので、詳細は「よくある質問」の該当ページをご確認ください。
- ②保証期間中に年金から一時金へ変更する場合
支給方法 一定条件のもと、年金の全部を一時金へ変更可能 支給金額 保証期間の残りの期間の年金を、一時金として支給。あらかじめ年金に付与されている利息相当分は支給されません。 算定期間 年金から一時金への変更を申し出た月の翌月から、保証期間終了まで - その他詳細は「年金受給中の方」の「4.受給中の年金を一時金へ変更する場合」をご確認ください。
- ③保証期間中に受給者が亡くなられた場合
「4.遺族給付金」をご確認ください。
(3)利息の付与
年金の金額は、年金で受け取る期間においても、年2.5%の利息が付与される前提で算定されています。
(4)繰下げ
第2年金のみ、61~65歳の間の年単位で、年金の受け取り開始時期を繰下げることができます。繰下げた期間に応じて、年2.5%の利息が付与されます。
(5)年金受給待ちの方
- 年金受給待ちの間に、一時金へ変更することも可能です。退職から一時金へ変更するまでの期間にも利息が付与されます。一時金へ変更できる回数などは「よくある質問」の該当ページをご確認ください。
- 年金受給待ちの間に亡くなられた場合は、「4.遺族給付金」をご確認ください。
3.勤続3年以上20年未満の方
(勤続3年未満の方でも60歳定年の場合はこちらをご覧ください)
【退職時の選択肢】
- ①退職金(退職時点の積立累計額)を一時金で受け取る。
- ②ポータビリティ制度を活用する。
退職金相当額および加入期間を転職先の企業年金などへ移換(移す)するポータビリティ制度については、「ポータビリティ制度(退職時の退職金の持ち運び)」をご確認ください。
4.遺族給付金
下表の方が不幸にして亡くなられた場合は、遺族給付金がご遺族へ支給されます。
亡くなられた方 | 支給金額 | 支給方法 | 支給される遺族の 範囲・順位 ※1 |
---|---|---|---|
加入者 (勤続3年以上) |
死亡時点の退職金相当額 (積立累計額) |
一時金での支給のみ(年金での支給はありません) |
|
年金受給待ちの方 | 退職時の退職金相当額に死亡時点までの利息を付与した金額 | ||
年金受給者 (保証期間中の方のみ) ※2 |
保証期間の残りの期間の年金を、一時金として支給 ※3 |

対象の方が亡くなられた場合、
ご遺族へ一時金が支給されます
- ※1 上表の遺族の並び順が支給順位となり、最上位の方一人に支給されます。また、同順位の遺族が複数人いる場合、その中の一人に対して支払われた一時金をもって、全員へ支払われたものとします。
- ※2 保証期間(第1年金は20年間、第2年金は5年間)が終了すると、受給者本人が亡くなられても遺族給付金は支給されません。
- ※3 保証期間の残りの期間とは、亡くなられた月の翌月から保証期間が終了する月までです。なお、その期間の年金にあらかじめ付与されている利息相当分は、支給されません。
- ※4 年金受給者が亡くなられた当時に、主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族。