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受給待ちの方(受給待期者)

年金受給待ちの方(受給待期者)とは、退職時に年金を選択した60歳未満の方のことです。

1.年金受給開始の手続き

(1)手続きについて

  • 60歳の誕生日の翌月より、支給開始となります。
  • 年金受給開始年齢(60歳)になる誕生日の約1ヶ月前に、基金から年金の手続き案内をお送りします。※万が一、案内が届かない場合は、お手数ですが基金までご連絡ください。
  • 誕生日を迎えられたら、書類に必要事項を記入し、添付書類と一緒に基金へご提出ください。

(2)年金の初回振込について

(例)誕生日が10月16日の方の振込イメージ

(例)誕生日が11月30日の方の振込イメージ

  • 偶数月(年6回)の1日に、年金の2ヶ月分の金額が、指定口座へ振り込まれます。1日が土日祝日の場合は、金融機関の翌営業日に振り込まれます。
  • 年金関連書類を提出いただくタイミングにより、初回の支給が1~2ヶ月遅れて振り込まれる場合があります。書類は正確に記入し、速やかにご提出ください。ただし、振込が遅れた場合は、遅れた分も含めて初回に振り込まれます。

2.氏名・住所・連絡先の変更

(1)変更手続きについて

退職後に氏名・住所・連絡先を変更される場合、必ず基金へご連絡ください。

  • 変更のための手続き書類(変更届)は、基金よりお送りいたします。
  • 特に住所変更の手続きを行なっていない場合、必要書類がお手元に届かないことがありますので ご注意ください。(上記「年金受給開始の手続き」の書類が届かないなど)

(2)変更届の送付先住所について

変更届は、基金に登録されている住所へお送りします。ただし、変更届に下表の本人確認書類を添付しご提出いただくことで、変更手続きが済んでいない新住所へ送付することも可能です。

基金からの送付先 基金への提出書類
登録されている
住所(旧住所)
変更届のみ
新住所 変更届+本人確認書類(新旧住所の記載された公的書類:運転免許証の両面のコピー、住民票など)
  • 登録されている住所(旧住所)は、受給待ちの方の住所であることが基金で確認できていますが、新住所は確認ができていないため、本人確認書類もご提出が必要となります。
  • 転居に伴い、郵便局へ転居届を提出し転送期間中の場合は、旧住所にお送りした郵便物が新住所へ転送されます。

3.受給待ちの年金を一時金へ変更する場合

受給待ちの年金を一時金へ変更する場合は、基金までご連絡ください。手続き書類を基金よりお送りいたします。

支給方法 一定条件のもと、将来の年金の全部または一部を一時金へ変更可能。 ※
支給金額 退職金金額+利息(退職時点から一時金変更申出までの期間分)を、一時金として支給。
  • ※各種条件がありますので、詳細はよくある質問をご確認ください。

4.年金受給待ちの方が受給開始前に亡くなられた場合

不幸にも受給待ちの間にご本人(受給待ちの方)が亡くなられた場合、ご遺族の方へ遺族給付金(一時金)が支給されます。

  • ご遺族の方は基金までご連絡ください。遺族給付金の手続き書類を基金よりお送りいたします。
  • 遺族給付金の支給金額の算定、遺族の範囲、支給方法は、「遺族給付金」をご確認ください。