給付(年金、一時金、遺族給付金など)

1.退職金の受け取り方(勤続年数に応じて異なります)

下表より、ご自身の該当箇所をご確認ください。
※退職時に退職金を受け取らず、転職先などへ退職金を持ち運ぶ場合は、「ポータビリティ制度(退職時の退職金の持ち運び)」をご覧ください。

フクロウ

ご自身の考えと選択内容に
ズレがないようご注意ください!!

【選択可能な退職金の受け取り方】

勤続年数 退職金の受け取り方の比率
年金で
受け取る分
内訳 一時金で
受け取る分
20年以上の方 ①~⑤の内、一つを選択できます 100%
※1
第1年金
(20年保証終身年金)
第2年金
(5年確定有期年金)
一時金なし
75% 第1年金 第2
年金
一時金 25%
50% 第1年金 一時金 50%
25% 第1年金 一時金 75%
年金なし 一時金 100%
※2
3年以上20年未満の方 年金なし 一時金 100%
※2
3年未満の方(60歳定年) 年金なし 一時金 100%
※2
3年未満の方(60歳定年前) 退職金の支給なし
  • ※1 年金で受け取る分が100%の場合、一時金で受け取る分はありません。
  • ※2 一時金で受け取る分が100%の場合、年金で受け取る分はありません。

2.勤続20年以上の方

(1)退職時の選択肢

  • ①退職金を「年金、一時金、それらの併用」のいずれかで受け取る。
    60歳未満の方が年金を選択する場合は、受給開始年齢まで繰下げ(年金受給待ち)となります。
  • ②ポータビリティ制度を活用する。(60歳未満の方のみ可)
    退職金相当額および加入期間を転職先の企業年金などへ移換(移す)するポータビリティ制度については、「ポータビリティ制度(退職時の退職金の持ち運び)」をご確認ください。

(2)年金を受け取る期間と保証期間

亀

年金を受け取っている間も
利息が付いているイメージだね

【(例)退職金が2,000万円の場合に全て年金で受け取るイメージ】

  • ※1 年金の金額は、年金で受け取る期間においても、年2.5%の利息が付与される前提で算定されます。
  • ※2 第2年金のみ、61~65歳の間の年単位で、年金の受け取り開始時期を繰下げることができます。
  • ※3 保証期間中は、年金から一時金への変更が可能です。受給者が亡くなられた場合、遺族給付金が支給されます。
  • 年金は退職金の総額を元手としています。その50%を第1年金(20年保証終身年金)の元手資金、50%を第2年金(5年確定有期年金)の元手資金として振り分けられます。
    各50%は固定です。そのため、例えば第1年金を75%、第2年金を25%のようにはできません。
  • 一時金で受け取る場合、第2年金部分から先に一時金として受け取るルールです。第1年金部分から先に一時金として受け取ることはできません。

【第1年金、第2年金の比較】

  第1年金
20年保証終身年金
第2年金
5年確定有期年金
年金の受け取り開始時期 60歳
年金の受け取り開始時期の繰下げ 不可 61~65歳の間
の年単位で可能
年金を受け取る期間 終身(一生涯) 5年間
年金の元手となる資金 退職金の50% 退職金の50%
保証期間 一時金への変更可能期間 20年間 5年間
遺族給付金が支給される期間
(受給者死亡時)※
  • ※遺族給付金は一時金での支給のみとなります。年金での支給はありません。
  • ①保証期間とは
    • 年金の受け取り開始から一定期間(第1年金は20年間、第2年金は5年間)は、年金を受け取る権利が保証されます。
    • 保証期間中は、年金から一時金への変更が可能で、受給者が亡くなられた場合、遺族給付金が支給されます。どちらも各種条件がありますので、詳細は「よくある質問」の該当ページをご確認ください。
  • ②保証期間中に年金から一時金へ変更する場合
    支給方法 一定条件のもと、年金の全部を一時金へ変更可能
    支給金額 保証期間の残りの期間の年金を、一時金として支給。あらかじめ年金に付与されている利息相当分は支給されません。
    算定期間 年金から一時金への変更を申し出た月の翌月から、保証期間終了まで
  • ③保証期間中に受給者が亡くなられた場合
    「4.遺族給付金」をご確認ください。

(3)利息の付与

年金の金額は、年金で受け取る期間においても、年2.5%の利息が付与される前提で算定されています。

(4)繰下げ

第2年金のみ、61~65歳の間の年単位で、年金の受け取り開始時期を繰下げることができます。繰下げた期間に応じて、年2.5%の利息が付与されます。

(5)年金受給待ちの方

  • 年金受給待ちの間に、一時金へ変更することも可能です。退職から一時金へ変更するまでの期間にも利息が付与されます。一時金へ変更できる回数などは「よくある質問」の該当ページをご確認ください。
  • 年金受給待ちの間に亡くなられた場合は、「4.遺族給付金」をご確認ください。

3.勤続3年以上20年未満の方
(勤続3年未満の方でも60歳定年の場合はこちらをご覧ください)

【退職時の選択肢】

  • ①退職金(退職時点の積立累計額)を一時金で受け取る。
  • ②ポータビリティ制度を活用する。
    退職金相当額および加入期間を転職先の企業年金などへ移換(移す)するポータビリティ制度については、「ポータビリティ制度(退職時の退職金の持ち運び)」をご確認ください。

4.遺族給付金

下表の方が不幸にして亡くなられた場合は、遺族給付金がご遺族へ支給されます。

亡くなられた方 支給金額 支給方法 支給される遺族の
範囲・順位 ※1
加入者
(勤続3年以上)
死亡時点の退職金相当額
(積立累計額)
一時金での支給のみ(年金での支給はありません
  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他の親族 ※4
年金受給待ちの方 退職時の退職金相当額に死亡時点までの利息を付与した金額
年金受給者
保証期間中の方のみ
※2
保証期間の残りの期間の年金を、一時金として支給 ※3
フクロウ

対象の方が亡くなられた場合、
ご遺族へ一時金が支給されます

  • ※1 上表の遺族の並び順が支給順位となり、最上位の方一人に支給されます。また、同順位の遺族が複数人いる場合、その中の一人に対して支払われた一時金をもって、全員へ支払われたものとします。
  • ※2 保証期間(第1年金は20年間、第2年金は5年間)が終了すると、受給者本人が亡くなられても遺族給付金は支給されません。
  • ※3 保証期間の残りの期間とは、亡くなられた月の翌月から保証期間が終了する月までです。なお、その期間の年金にあらかじめ付与されている利息相当分は、支給されません。
  • ※4 年金受給者が亡くなられた当時に、主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族。