• ホーム
  • 年金受給中の方(受給者)

年金受給中の方(受給者)

1.受給中の年金の内容

2.氏名・住所・連絡先・振込先の変更

(1)変更手続きについて

年金受給中に氏名・住所・連絡先を変更される場合、必ず基金へご連絡ください。

  • 変更のための手続き書類(変更届)は、基金よりお送りいたします。
  • 住所変更の手続きを行なっていない場合、必要書類(下記「お送りする書類」)がお手元に届かないことがあります。その場合、年金の振込が停止される場合もありますのでご注意ください。

(2)変更届の送付先住所について

変更届は、基金に登録されている住所へお送りします。ただし、変更届に下表の本人確認書類を添付しご提出いただくことで、変更手続きが済んでいない新住所へ送付することも可能です。

基金からの送付先 基金への提出書類
登録されている
住所(旧住所)
変更届のみ
新住所 変更届+本人確認書類(新旧住所の記載された公的書類:運転免許証の両面のコピー、住民票など)
  • 登録されている住所(旧住所)は、受給中の方の住所であることが基金で確認できていますが、新住所は確認ができていないため、本人確認書類もご提出が必要となります。
  • 転居に伴い、郵便局へ転居届を提出し転送期間中の場合は、旧住所にお送りした郵便物が新住所へ転送されます。

3.お送りする書類

受給中の方には以下の書類をお送りいたします。
ご不明点や再発行につきましては、基金までご連絡ください。

送付物 送付時期 記載内容
年金受給のご案内 年金受給開始手続き完了後に発送 今後受給する年金の内容
  • 支払い月・日
  • 支払い期間、保証期間
  • 年金金額
  • 振込先  など
年金ご送金のお知らせ 初年度 :年金受給手続き完了後に発送
以降毎年:6月頃に発送
1年間に受給する年金(2ヶ月毎)の詳細
  • 送金日
  • 支払金額、所得税額
源泉徴収票 毎年1月下旬頃に発送 前年に受給した年金の源泉徴収票
現況届
※要返信
受給中の方の誕生日前月に毎年発送(提出が必要な方だけに送付します。) 受給中の方の現況(生存)を確認するもので、届いた方は誕生月の末日までにご提出ください。なお、ご提出が遅れると、年金の振込が停止されることがありますのでご注意ください。
  • ※必要事項をご記入のうえ、切手を貼って基金までご返送ください。切手の貼付漏れや、切手の料金不足の場合、現況届はご本人へ戻ってしまうのでご注意ください。

4.受給中の年金を一時金へ変更する場合

保証期間中(第1年金は年金の受け取り開始から20年間、第2年金は5年間)は、年金から一時金への変更が可能です。

5.受給中の方が亡くなられた場合

ご遺族の方は基金までご連絡ください。

  • 年金の支給停止の手続き書類を基金よりお送りいたします。
  • 保証期間中(第1年金は年金の受け取り開始から20年間、第2年金は5年間)にご本人(受給中の方)が亡くなられた場合、ご遺族の方へ遺族給付金(一時金)が支給されます。
  • 遺族給付金の支給金額の算定、遺族の範囲、支給方法は、「遺族給付金」をご確認ください。