• ホーム
  • 年金、一時金にかかる税金

年金、一時金にかかる税金

1.年金

企業年金の年金は、支給の都度、所得税が源泉徴収されます。 ※

源泉徴収税額 = 基金から支給する年金額 × 7.6575%
  • ※ 復興特別所得税(所得税×2.1%)も含みます。

2.一時金

一時金は、一時金金額※1から退職所得控除額※2を差し引いた額に、税率をかけて算出した所得税が源泉徴収されます。ただし、一時金金額が退職所得控除額以下の場合は、税金がかかりません。

(1)課税退職所得金額の計算

課税退職所得金額 = ( 一時金金額 ※1 - 退職所得控除額 ※2 ) × 1/2 ※3
  • ※1 退職に伴い、退職金とは別に会社から支給される加算金等も加算します。
  • ※2 退職所得控除額の計算
    勤続20年以下の場合:40万円×勤続年数
    勤続20年超の場合 :800万円+70万円×(勤続年数-20年)
  • ※3 勤続5年以下の短期退職手当等の場合、一時金金額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、上記計算式の2分の1計算の適用はありません。

(2)源泉徴収税額の計算

源泉徴収税額 = ( 課税退職所得金額 × 所得税率 − 控除額 ) × 102.1% ※
課税退職所得金額 所得税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超~330万円以下 10% 97,500円
330万円超~695万円以下 20% 427,500円
695万円超~900万円以下 23% 636,000円
900万円超~1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
  • ※ 復興特別所得税(所得税×2.1%)も加算した計算式です。

(3)住民税の計算

住民税額 = 課税退職所得金額 × 10% ※
  • ※ 10%は、都道府県民税(都民税)4%+市町村民税(特別区民税)6%です。

3.その他