年金、一時金にかかる税金
1.年金
企業年金の年金は、支給の都度、所得税が源泉徴収されます。 ※
源泉徴収税額 = 基金から支給する年金額 × 7.6575%
- ※ 復興特別所得税(所得税×2.1%)も含みます。
2.一時金
一時金は、一時金金額※1から退職所得控除額※2を差し引いた額に、税率をかけて算出した所得税が源泉徴収されます。ただし、一時金金額が退職所得控除額以下の場合は、税金がかかりません。
(1)課税退職所得金額の計算
課税退職所得金額 = ( 一時金金額 ※1 - 退職所得控除額 ※2 ) × 1/2 ※3
- ※1 退職に伴い、退職金とは別に会社から支給される加算金等も加算します。
- ※2 退職所得控除額の計算
勤続20年以下の場合:40万円×勤続年数
勤続20年超の場合 :800万円+70万円×(勤続年数-20年) - ※3 勤続5年以下の短期退職手当等の場合、一時金金額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については、上記計算式の2分の1計算の適用はありません。
(2)源泉徴収税額の計算
源泉徴収税額 = ( 課税退職所得金額 × 所得税率 − 控除額 ) × 102.1% ※
課税退職所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
- ※ 復興特別所得税(所得税×2.1%)も加算した計算式です。
(3)住民税の計算
住民税額 = 課税退職所得金額 × 10% ※
- ※ 10%は、都道府県民税(都民税)4%+市町村民税(特別区民税)6%です。
3.その他
- (1)遺族給付金にかかる税金(国税庁HP)
遺族給付金にかかる税金は、上記「2.一時金」とは異なります。 - (2)よくある税の質問(国税庁HP)
法改正に伴い、上記内容は変更となる場合がありますので、詳細は国税庁HPをご参照ください。 - (3)住民税の計算(総務省HP)
法改正に伴い、上記内容は変更となる場合がありますので、詳細は総務省HPをご参照ください。